改正道路交通法が2015年6月1日に施行され、自転車への取締が強化されました。
3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者は、警察本部、運転免許センターでの安全講習の受講が義務づけられました。14歳以上ということで、高校生もしっかり含まれますので、通学に自転車を使ってる高校生は改めて交通ルールをチェックしておきましょう。ネットには自転車で捕まったという報告が続々と届いています

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自転車の交通ルール

6月1日スタートした道交法改正により危険行為が明確に規定されました。
信号無視や酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの危険運転で3年以内に2回摘発された運転者には、自転車運転者講習が義務化されます。3ヶ月以内に講習を受講するよう命じられ、従わなかった場合、5万円以下の罰金が課されます

自転車で捕まった報告が

ネットには続々と自転車で捕まった報告が届いています
「自転車イヤホン聴いてたらまた捕まったし」
「両手放し運転で捕まった」
「自転車で信号待ってる時、電車の時間確認したら警察捕まった」
傘固定してさしてたら捕まった

自転車の事故って

自転車が加害者になって大金を請求されるケースも増えています
自転車事故の約7割は、交差点(交差点付近を含む)で発生しており、中でも信号機のない交差点での自動車との出会い頭事故、信号機のある交差点での自動車との右折・左折時の事故が多くなっています。

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高校生も自転車で罰金!!自転車のルール

自転車は車道が原則

歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車の右側通行は禁止されています

自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

歩行者に配慮したやさしい運転を

歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反
2万円以下の罰金又は科料

夜間はライトを点灯

前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
5万円以下の罰金

飲酒運転は禁止

5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等

二人乗りは禁止

5万円以下の罰金等

並進は禁止

2万円以下の罰金または科料

信号を守る

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

交差点での一時停止と安全確認

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

携帯電話を使いながらの運転

傘さし運転

イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転

まとめ

高校生の自転車は被害者にも加害者にもなります
ルールを守るのはもちろんですが、スピードも出ているので歩行者との事故にもくれぐれも注意して自転車を利用して欲しいですね
自転車保険は大丈夫ですか?

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